勘違いに注意! 死後の財産相続のために書くのは「遺書(いしょ)」ではない!
法律のプロが教える、相続と遺言の豆知識 第5回
なんと「遺言」は3種類ある
さて、遺言の話に戻りましょう。一般的な遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、よく使われるのは前2者です。おすすめは公的証書遺言。なぜなら、自筆証書遺言は、全文自筆であることや、間違いの訂正の方法など、ルールが細かく決まっており、無効となる落とし穴がたくさんあるからです。
もっとも自筆証書遺言の方が適切な場合もあります。公正証書遺言の作成は財産額によっては数十万円もの費用が掛かります。遺言は何回でも書き直しができますが、書き直しをする度にこれだけの費用が掛かってしまうのはもったいないからです。
ただし、核となる遺言を公的証書で作成し、メンテナンス的に発生する書き直しは自筆証書遺言で対応することも可能です。これなら、書き直しすることへの躊躇も少なくて済みますね。注意が必要なのは、書き直しによっても矛盾が生じない内容については、前に作成された遺言内容が依然として有効であるということです。
かかる手間や費用は、三者三様